健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
【相談】
失業保険と、傷病手当金について。
出来れば早くご回答いただけると助かります。
傷病手当金を支給して頂いて居たのですが、打ちきりとなってしまいました。
私は無理だと話したのに、医者が労務可能と判断したようです。
現状としては派遣社員を昨年末に辞めて、傷病手当の継続をしていた状態です。
健保に問い合わせをしたのですが、もし不服であれば第三者機関に依頼をし審査を仰ぐ方法もあると言われました。
ただ、その場合かなり時間を費やしそうで1~2月は無給生活になってしまいます。
幸い、失業保険の延長手続きはしているのですが、失業保険の支給手続きをした方が良いのでしょうか?
若しくは不服として第三者機関に依頼するべきなのでしょうか?
どちらが良いのか迷っています。
失業保険の手続きに行くのであれば今日中に行きたいと思います。
宜しくお願いします。
失業保険と、傷病手当金について。
出来れば早くご回答いただけると助かります。
傷病手当金を支給して頂いて居たのですが、打ちきりとなってしまいました。
私は無理だと話したのに、医者が労務可能と判断したようです。
現状としては派遣社員を昨年末に辞めて、傷病手当の継続をしていた状態です。
健保に問い合わせをしたのですが、もし不服であれば第三者機関に依頼をし審査を仰ぐ方法もあると言われました。
ただ、その場合かなり時間を費やしそうで1~2月は無給生活になってしまいます。
幸い、失業保険の延長手続きはしているのですが、失業保険の支給手続きをした方が良いのでしょうか?
若しくは不服として第三者機関に依頼するべきなのでしょうか?
どちらが良いのか迷っています。
失業保険の手続きに行くのであれば今日中に行きたいと思います。
宜しくお願いします。
健保の言う「審査請求」では、申し立ての通りの支給決定が出る可能性は低く、期間も2~4か月程度かかる見込みです。
その間の生活費が苦しいのなら、傷病手当金はあきらめ、失業手当受給を目指された方が良いと思います。
なお、失業保険の受給期間延長申請を解除する場合は、医師の「就労可能証明書」が必要です。
その間の生活費が苦しいのなら、傷病手当金はあきらめ、失業手当受給を目指された方が良いと思います。
なお、失業保険の受給期間延長申請を解除する場合は、医師の「就労可能証明書」が必要です。
妊娠希望の専業主婦です。
悩んでいます。
長文です。
現在26歳、無職の専業主婦です。
昨年、2月にA社を退職して、一ヶ月間無職になりました。(その間は旦那さんの扶養に入りました)
4月~8月までB社で正社員として働きました。(旦那さんの扶養から抜けました)
9月に妊娠しましたが、すぐ流産してしまった為に11月~12月まで扶養内でパートをしていました。
現在は旦那さんの扶養に入っています。
扶養内のパートしながら子作りをしようと思っていましたが、パート先が潰れてしまい2ヶ月しか働けませんでした。
今後、どうしようか迷っています。
正社員でバリバリ働くのは、子供が欲しい為やめようと思っています。
(3年間不妊でしたが、仕事を辞めたらすぐ出来たので、メンタル面でも影響するのかな?と思うので)
1、扶養控除内でまたパートをする
2、扶養控除から外れるパートをする
3、失業保険の手続きをして働かない(受給が始まったら扶養から外れてしまう)
4、働かないで時々短期バイトする程度でのんびりする
1は、スーパー等の立ち仕事が多く、もしまたすぐに妊娠したら続けられるか心配。
2は、事務等の仕事なので、妊娠しても続けられそうだけど、仕事的に扶養控除から外れてしまう求人が多い。
3は、確実に扶養から外れる時期がある。
4は、もしずっと妊娠しなかったら?と考えてしまう。
2と3だと、扶養から外れる為旦那さんの会社に手続きを頼まなければいけませんが、昨年何度も出たり入ったりしたので、旦那さんが会社の担当者の方に嫌な顔をされたそうです。
旦那さんも私も小心者なので、扶養から外れる手続きをした後にすぐ妊娠して、退職してまた扶養になったら?と考えると、このまま扶養内でパートで働いてる方が面倒じゃなくて良いかな?とも思ってしまいます。
一番の希望は、事務系の仕事で扶養内で働く事ですが、求人がなかなかありません。
悩んでいます。
長文です。
現在26歳、無職の専業主婦です。
昨年、2月にA社を退職して、一ヶ月間無職になりました。(その間は旦那さんの扶養に入りました)
4月~8月までB社で正社員として働きました。(旦那さんの扶養から抜けました)
9月に妊娠しましたが、すぐ流産してしまった為に11月~12月まで扶養内でパートをしていました。
現在は旦那さんの扶養に入っています。
扶養内のパートしながら子作りをしようと思っていましたが、パート先が潰れてしまい2ヶ月しか働けませんでした。
今後、どうしようか迷っています。
正社員でバリバリ働くのは、子供が欲しい為やめようと思っています。
(3年間不妊でしたが、仕事を辞めたらすぐ出来たので、メンタル面でも影響するのかな?と思うので)
1、扶養控除内でまたパートをする
2、扶養控除から外れるパートをする
3、失業保険の手続きをして働かない(受給が始まったら扶養から外れてしまう)
4、働かないで時々短期バイトする程度でのんびりする
1は、スーパー等の立ち仕事が多く、もしまたすぐに妊娠したら続けられるか心配。
2は、事務等の仕事なので、妊娠しても続けられそうだけど、仕事的に扶養控除から外れてしまう求人が多い。
3は、確実に扶養から外れる時期がある。
4は、もしずっと妊娠しなかったら?と考えてしまう。
2と3だと、扶養から外れる為旦那さんの会社に手続きを頼まなければいけませんが、昨年何度も出たり入ったりしたので、旦那さんが会社の担当者の方に嫌な顔をされたそうです。
旦那さんも私も小心者なので、扶養から外れる手続きをした後にすぐ妊娠して、退職してまた扶養になったら?と考えると、このまま扶養内でパートで働いてる方が面倒じゃなくて良いかな?とも思ってしまいます。
一番の希望は、事務系の仕事で扶養内で働く事ですが、求人がなかなかありません。
扶養に関係なく、今は仕事を探すのが大変です。それに加え質問者さんのような若い女性となると企業側も『妊娠、育児で休みや退職する可能性が高いかもしれない』と思うと思います。仕事探し中の知り合いから聞きましたが、今は介護関係、トラックの運転手などの体力仕事がほとんどで、簡単な仕事はあまり募集がかかってないそうです。
失業保険について教えてください。
パワハラ社長から、おさらばしました!
すっきりです。
ただ、心身症にもなって・・・特に次の仕事が決まっておらず、しばらくは充電期間としようかと思っています。
そこで、初めて失業保険を申請しようと思うのですが、どう動いていいのかわかりません・・・
ハローワークへ行けばいいとわかるのですが、無駄手間を省くために、持参する必要な書類?など教えてください。
(ハローワークは遠い所にあります・・・)
前会社から取り寄せなければならない書類なんてありますか?
パワハラ社長から、おさらばしました!
すっきりです。
ただ、心身症にもなって・・・特に次の仕事が決まっておらず、しばらくは充電期間としようかと思っています。
そこで、初めて失業保険を申請しようと思うのですが、どう動いていいのかわかりません・・・
ハローワークへ行けばいいとわかるのですが、無駄手間を省くために、持参する必要な書類?など教えてください。
(ハローワークは遠い所にあります・・・)
前会社から取り寄せなければならない書類なんてありますか?
手続きに必要な物は
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ですね。会社に請求する物は離職票です。
後は直接管轄のハロワに問い合わせることです。
補足について:パワハラを証明出来るなら、給付制限の3か月はつきません。が、例えば同僚が証言してくれるなどの証明が必要となります。このあたりはハロワで相談するしか有りません。自己都合のままであれば、3か月の給付制限が付くので、待機期間7日、3か月の給付制限のあと、28日ごとの認定日の後数日で入金となるので、手続きに行ってから約4か月半後です。
(パワハラが認められたら1か月半後ぐらいです)
最低限月2回ぐらいが目安です。(28日ごとの認定日と週就職活動の実績が2回)
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ですね。会社に請求する物は離職票です。
後は直接管轄のハロワに問い合わせることです。
補足について:パワハラを証明出来るなら、給付制限の3か月はつきません。が、例えば同僚が証言してくれるなどの証明が必要となります。このあたりはハロワで相談するしか有りません。自己都合のままであれば、3か月の給付制限が付くので、待機期間7日、3か月の給付制限のあと、28日ごとの認定日の後数日で入金となるので、手続きに行ってから約4か月半後です。
(パワハラが認められたら1か月半後ぐらいです)
最低限月2回ぐらいが目安です。(28日ごとの認定日と週就職活動の実績が2回)
退職に伴う保険証の返却について
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
3月29日に入籍、3月31日に退職します。
2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。
ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。
3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)
4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。
できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
3月31日退職であれば、その日まで使えます。
なので、4月1日に郵送で返却したいのですがは
問題ないですよ。
そうお願いしてください。
任意継続の健康保険証が発行されてから、
というのは、いみがないです。 4月1日以降は
保険証は使えないので。
なので、4月1日に郵送で返却したいのですがは
問題ないですよ。
そうお願いしてください。
任意継続の健康保険証が発行されてから、
というのは、いみがないです。 4月1日以降は
保険証は使えないので。
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