聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
聞く人によって違いがありますね。

夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。

それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。

でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。

尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。

質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。

それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。

ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。

で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。

なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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