失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
再就職のための教育訓練講座と失業保険の受給可能期間
再就職のためのハローワークないし厚生労働省が認定した教育訓練講座を受講しながら
失業保険をもらえるみたいですが、仮に定年退職の場合を考えると、確か給付期間は
五ヶ月だと思います。その期間を超えて教育訓練講座を受講して、失業保険をもらうことは
可能でしょうか?
また教育訓練講座の授業料は無料なのでしょうか?(最初に授業料を支払い、のちに返金ということでしょうか)
さらに、訓練講座を修了しても再就職が出来ない場合また新たに講座を受講しろということになるのでしょうか。(給付期間を超えていても)
教育訓練講座とは
職業訓練のことですか?


職業訓練は授業料はいりませんが、テキスト代、保険料、資格試験の受講料は自己負担です。
1年に1つしか受けられないので、よく考えて受講してください。(次々は受けられません)
訓練には事前に選考(筆記試験、面接)があります。年齢条件は比較的緩和されていて、40歳未満対象訓練と書いてあっても45歳まではOKだそうで、場合によっては50代の方でも入っていることがありました
60歳以上の対象講座もときどきあるようです
訓練開始時で給付日数3分の1を切っていたら、授業料はいらないですが、その他の給付がないので交通費等自腹になります
また、絶対に無理というわけではないですが、失業手当の給付が終わっている人は職業訓練に入るのはちょっと難しいです


教育訓練給付金は指定された講座を受講する場合に、終了後申請によって受講料の2割が返金されます。
失業保険の求職活動・・・面接証明書?
現在失業保険をもらっているものです。
先日、とある企業で面接をしましたが、面接証明書は書いてもらっていません。
これって、認定日までに用意しないとだめですか?
証明書がなくても求職活動としてカウントされるんでしょうか。
なくても大丈夫のはずですよ。
申告書には、いつ(月日)何と言う企業で面接したかをきちんと書いておけば問題ありませんし、求職活動としてカウントされます。

サンプリング調査で実際に企業へ確認の連絡が安定所から行く場合もありますが、面接に行ったことに間違いはないのでしょうから、何も心配する必要はありませんよ。
失業保険に関して。
私は飲食店で働いていました。

先日、突然解雇されました。

現在休職中です。

ですので、失業手当を考えています。

しかし、その飲食店は私が正社員として働いていたのに、失業保険に入っていないことが解りました。

私がネットで調べてみたら。

■◇■◇■◇■◇■◇■
○勤めていた会社では、雇用保険に入っていませんでした。その場合は、何年勤めていても、失業手当はもらえないのでしょうか?
■◇■◇■◇■◇■◇■
○同じように考えておられる方が非常に多いと思いますが、結論から言いますと、失業手当(基本手当)をもらえる可能性があります。
そもそも、雇用保険法では、『会社』は全て強制加入と定められていますので、これは明らかに違法行為です。
このような会社の違法行為から労働者を守るために、雇用保険では、『過去にさかのぼって加入できる制度』を用意しています。
既に会社を辞めている人でも、今から2年間、過去に遡って雇用保険へ加入することが出来ます。
ただし、遡れるのは、最高で2年までとなっているので、仮に10年働いていたとしても、その以前の8年間については、雇用保険未加入ということになってしまいます。
■◇■◇■◇■◇■◇■

上記の特約を会社に行使させたいです。

どこに相談に行けば良いでしょうか?

突然の社長の理不尽な解雇で、私自身、精神的に、生活的に非常に困っています……。

どなたかお詳しい方。

ご教授願います。

すいません。
遡って加入した経験ありです。

まずはあなたの住む市区町村ではなく働いていた会社の管轄のハローワークに行きます。
働いていたけど雇用保険に加入していなかったという証拠に給与明細を持って行って下さい。
身分証明も必要です。

雇用保険を扱う窓口に行き状況を説明して下さい。
遡って加入すると言っても会社が手続きをしないと加入できません。

その場でハローワークの職員から会社に電話がいくと思います。

雇用保険料は会社と折半で支払うものです。
あなたを雇用保険に入れると言う事は、会社は遡った分の雇用保険料を納めなければなりません。

正社員を義務の雇用保険に入れないなんてきっと確信犯です。
会社は加入を嫌がると思いますが、ハローワークに対して『お金を払うのが嫌だから手続きしない』とは言えないはずです。

私の場合は2度ハローワークに出向き連絡してもらい、やっと会社が手続きしました。

頑張って下さい!
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。

自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。

この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?

お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。

勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。

ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
以下の全ての要件を満たしていれば、再就職手当を受給することができます。

①再就職時基本手当(失業給付)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給したことがないこと
③再就職先で1年を超える雇用継続が見込まれること
④待期が経過した後に就職したものであること
⑤失業給付申し込み(求職の申し込み)以前に内定したものでないこと
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN