育児休業中の退職と失業保険について。
2008年8月3日に出産して育児休業手当を貰い、一年後までに保育所が見つからなかった為(定員オーバー)、延長手続きをしました。

しかし主人の転勤により9月末日で退職となりました。
離職票を貰い、明日ハローワークに行く予定にしてます。

1、最低どのような活動をしなくては失業保険の対象とならないのでしょうか。

2、普通のハローワークとマザーズコーナー(マザーズハローワーク)の違いはなんですか?手続き等はどちらでも出来るのでしょうか?

片方だけでも構わないのでよろしくお願いします。
まず、失業給付を受けるためには、「今すぐにでもいい職があれば就職できる」状況が必要です。
育児の為にそれが不可能であれば(保育所も決まらず、子供を見てくれるような人もいないなど)、「受給期間の延長」の申請をしてください。
お子様が3歳になる前までは、雇用保険を受ける権利を凍結保存したまま育児をすることができます。これをしないと退職後1年で失効してしまいます。

で、すぐに職に就ける場合ですが、

失業給付を受けるためには、4週毎に設定される失業認定日に必ずハローワークに出向くことが必要です。
また、それ以外に原則として4週間に2回以上の求職活動が必要です。


マザーズハローワークは子育てをしながら仕事を探す方に対する職業相談や職業紹介に特化した施設です。ハローワークのように一般の求職者が群がっている…なんてこともありませんし、キッズスペースがありますから安心して仕事を探すことができます。
しかし、失業給付の手続き等はできません。できるのは管轄のハローワークのみです。
失業保険の受給についてですが今、職業訓練校の面接を受けて結果待ちをしています。合格した場合は10月3日から学校が始まるのですがこの場合はいつお金が振り込まれるの
でしょうか?
10月3日〜月末までの日数分が翌月10日〜20日に入金になると指導されました。私の場合12〜15日くらいでした。休みの具合や管轄ハロワの違いで多少前後しているようでした。いくつかの管轄があったのですが、私の管轄がいつも一番早くに入金されてました。
平成16年3月で出産のため会社を退職し失業保険の期間延長を申請していました。そろそろ働こうかと思っているのでハローワークに行こうと思うのですが給付を受けている間は扶養に入れないとのことなので国保と国民年金に加入しなくてはならないのですよね?もらえる金額は日額4000円くらいになりそうです。
その場合夫の年末調整には扶養として加入できるということでいいのでしょうか?今から申請するとちょうど年末調整の時期には受給期間中になります。
まず、「扶養」という言葉に二種類(税法上、社会保険上)あることから勉強してください。

>年末調整
これは税金の話です。
失業給付は非課税ですので、他に収入がないとか年間収入が103万以下なら税法上の扶養になれます。


>給付を受けている間扶養に入れない
これは社会保険上の話です。
失業給付の日額が3612円以上でしたらたとえ給付期間が3ヶ月ちょっとでも、
年収が130万を超えるとみなされ、受給中は扶養でいることはできません。
日額が4000円以上になりそうなら、受給中はご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
1年3ヶ月くらい前に辞めた会社の離職票が欲しいのですが、会社から「ハローワークに行って、手続きした方がいい」と言われました。
会社を辞めてから、失業保険を貰う為に提出したハローワークが、訳あって県外のハローワークで、現在住んでいるところではありません。そういった場合、現住所の管轄のハローワークでも再発行してもらえるのでしょうか?
何のために?


・離職票を発行するのは職安です。会社ではありません。
・離職票を紛失したなら事業所を管轄する職安で再発行してもらえますが、職安に提出済みで手続きが終わっているのなら、もうその離職票には意味がないので再発行の余地がありません。



雇用保険法施行規則
第17条第4項
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
(略)
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